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Clair Lawfirm ニュースレター vol.21 ☆事務所名変更のお知らせ☆6月株主総会の傾向と株主からの質問に対する説明義務について☆判例紹介〜著作権侵害の主体について(その1)☆15日(木)午後,16日(金),19日(月)は,弁護士が留守になります☆ □■========================================================== ベンチャー関連法務の最前線を紹介する Clair Law firm ニュースレター vol.21 14 May. 2008 ==========================================================□■ □■===== CONTENTS =======================================□■ 今回は,事務所名変更のお知らせ,6月株主総会の傾向と株主からの質問に対する説明義務についての解説,著作権侵害の主体についての判例紹介(その1)などをお送りします。 1 事務所名変更のお知らせ 「弁護士法人古田&アソシエイツ法律事務所」は,「弁護士法人クレア法律事務所」に生まれ変わりました。 2 6月株主総会の傾向と株主からの質問に対する説明義務について 3月株主総会のデータを受け,来たる6月株主総会の傾向の分析と,株主から受けた質問に対する説明義務の対象についての解説をお送りします。 3 判例紹介〜著作権侵害の主体について(その1) 放送コンテンツのネット転送システムに関わった事業者が著作権侵害主体にあたるとされたケースと,侵害主体にあたらないとされたケースを2回にわたってご紹介します。今回は,著作権侵害にあたるとされたケースをご紹介します。 4 15日(木)午後,16日(金),19日(月)は,弁護士が留守になります 上記期間中,弁護士全員がシリコンバレーに出張するため,不在となります。 m(_ _)m ==========================================================□■ 1 事務所名変更のお知らせ 「弁護士法人古田&アソシエイツ法律事務所」は,2008年4月30日付で事務所名を「弁護士法人クレア法律事務所」に変更しました。 事務所名を変更した理由など,詳しくは「事務所名変更のお知らせ」をご覧ください。 「事務所名変更のお知らせ」 http://www.falawfirm.com/topic/00805changename.pdf ==========================================================□■ 2 6月株主総会の傾向と株主からの質問に対する説明義務について 本年3月の株主総会が終わり,集計された上場会社の3月総会のデータが各種の法律雑誌で紹介されています。 3月は,月別で2番目に開催会社数が多い月であるため,そのデータは6月株主総会の傾向を占うものとされています。 それによると,調査対象となった163社の1社あたりの平均出席株主数は155名で,1時間以上の長時間総会は54社です。いわゆる総会屋の姿は見えなくなり,その代わりに一般株主や機関投資家の総会への参加が増え,会社のIR重視の姿勢とも相まって総会は旧来よりも実質的な議論がされ,長時間化しています。このことは,当職が2003年に弁護士向けに講演を行ったときの状況の延長線上にあるといえます。 (参照:総会公開講座 http://www.falawfirm.com/lecture/kabushikigaisha.htm) 上場会社の総務部や経営者は,総会での質問に対して綿密な総会シナリオを作って準備しますが,それは株主から質問をされるのが鬱陶しいからではありません。質問に対して適切な回答をしなかった場合,「株主総会の決議の方法が法令に違反」することになり決議取消の訴えの対象となるからです(会社法831条1項1号,東京地裁昭和63年1月28日判決)。訴訟が係属すれば,会社の役員は法廷に出頭して証人尋問にさらされる可能性もあります。 説明義務の対象となるのは,総会の目的に関連する事項で,決議事項だけでなく報告事項も含まれます。例えば,会社が事業報告の内容として報告した,「対処すべき課題」(施行規則120条1項8号)について,株主から質問があれば,平均的な株主がその内容を理解できる程度の説明をしなければなりません。 前記の163社では,合計482名が質問を行いましたが,比較的多かったのは以下の項目です。 ・ 経営方針,成長戦略 ・ 内部統制の進捗やコスト ・ 自己株式,ストックオプションに関する方針や状況 ・ 利益剰余金の処理に関する事項 ・ 配当政策,株価対策 ・ 役員報酬及び役員退職慰労金 ・ 海外展開,新興国への展開 質問の中には,事業報告中の「カタカナ語」の意味を尋ねる質問も複数ありました。 各社とも,開示に当たっては,一般株主に理解しやすい表現に苦心していると思われますが,注釈の充実などさらに留意が必要かもしれません(古田)。 参考: 資料版商事法務289号 東京地裁昭和63年1月28日判決 会社法831条1項1号 会社法施行規則120条1項8号 ==========================================================□■ 3 著作権侵害の主体について〜その1 近年,テレビ放送をデジタル化してインターネットを通じて転送し,海外などの遠隔地において視聴することができるようにするシステムをめぐって,システムに関わった事業者が侵害主体にあたるとした裁判例(録画ネット事件)と,侵害主体にあたらないとした裁判例(まねきTV事件)が出され,注目されています。今回は,侵害主体にあたるとした裁判例(録画ネット事件)をご紹介します。 録画ネット事件〜著作隣接権侵害差止請求仮処分命令申立事件 東京地裁平成16年10月7日決定 東京地裁平成17年5月31日決定(仮処分異議) 知財高裁平成17年11月15日決定(抗告審) 申立人(以下「X」といいます。)は放送事業者,被申立人(以下「Y」といいます。)はテレビ番組の受信・録画機能を有するパソコンをインターネット回線を通じて操作する方法により,海外など遠隔地においてテレビ番組の録画,視聴を可能とするサービスを利用者に提供している事業者です。 Xは,本件サービスが放送事業者の有する著作隣接権(放送に係る音又は映像の複製権。著作権法98条)を侵害しているとして,本件サービスにおいてXの放送を複製の対象とすることの差止を求めました。 Yがテレビ番組を複製したと評価されれば,YはXの放送について複製権を侵害したことになります。一方,Yのサービスの利用者が複製したと評価されれば,利用者の複製は「私的使用のための複製」(著作権法30条)として適法となります。そこで,本件サービスにおける複製の主体が誰であるかが争われました。 本件サービスの概要は,Yが利用者ごとに1台ずつ販売したテレビチューナー付きのパソコンをYの事務所内にまとめて設置し,テレビアンテナを接続するなどして放送番組を受信可能な状態にするとともに,各利用者がインターネットを通じてテレビパソコンを操作し,テレビパソコン内で放送映像をデジタル化した上,録画・データ保存し,録画されたファイルをインターネットを通じて自宅などのパソコンに転送できる環境を提供することによって,日本国内のテレビ番組を録画して視聴できるようにするというものです。 仮処分決定は,サービスの提供者と利用者の管理支配の程度を比較衡量した上で複製の主体を認定すべきとし, (1)本件サービスにおいては,多くの機器類をネットワーク回線等によって接続した一つのシステムが構成されており,それらはすべてYが調達・設定・管理している, (2)Yはテレビパソコンに録画予約等のためのソフトウェアをインストールするほか,各種データを記録し保守管理を行うなどして,利用者が本件サービスを継続する限りこれを管理・支配下においている, (3)現実の複製にあたって利用者が行う行為は,Yがインストールしたソフトウェアの動作に従った録画予約の指定のみであり,その後の録画はYが構築・管理するシステムによって自動的になされている, などの事実から,Yが複製の主体であると判断し,差止めを認めました。 また,異議審決定に対する抗告審決定は,サービスの性質や利用されているテレビパソコンの所有権の帰属等を認定し,Yがサービスを管理し,その利益も帰属するとして,Yが複製主体であると判断しました(新妻)。 参考: 著作権法30条,98条,112条1項 東京地裁平成16年10月7日決定 東京地裁平成17年5月31日決定(仮処分異議) 知財高裁平成17年11月15日決定(抗告審) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/842BD42DCC4020FC492570C100253DFF.pdf 判例時報1895号120頁 ==========================================================□■ 4 15日(木)午後,16日(金),19日(月)は,弁護士が留守になります 当事務所では,今月15日から21日まで,弁護士6名で「TiEcon 2008」への出席や現地の法律事務所との情報交換のため,シリコンバレーに行きます。 当該期間中の応答は,電子メールないし電話でさせていただきます。 シリコンバレーでの模様は毎日,当ブログで報告する予定です。 グーグルやシスコシステムズも訪問してきますのでお楽しみに! 参照: 「TiEcon 2008」 http://www.tiecon.org/home ==========================================================□■ □■ ご意見・ご質問は, fa_magazine@falawfirm.com または 03-3580-7761 までお寄せください。 ――――――――――――――――――――――――――――――――― ■発行 弁護士法人クレア法律事務所(東京弁護士会所属) http://www.falawfirm.com/ ニュースレター編集委員会 ■住所 〒100-0014 千代田区永田町1丁目11番28号 相互永田町ビル6階 ――――――――――――――――――――――――――――――――― |
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